2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
国務大臣(加藤勝信君) まず、一九九三年八月四日の内閣官房長官談話、いわゆる河野談話において、慰安所は、当時の軍当局の要請により設営されたものであり、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した、慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、弾圧によるなど、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、さらに、官憲等
国務大臣(加藤勝信君) まず、一九九三年八月四日の内閣官房長官談話、いわゆる河野談話において、慰安所は、当時の軍当局の要請により設営されたものであり、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した、慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、弾圧によるなど、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、さらに、官憲等
○国務大臣(茂木敏充君) 御指摘の一九九三年の官房長官談話におけます官憲等と、ここの中には軍人、巡査などを指すとの整理が談話発出当時からなされておりまして、軍人も含まれることについては対外的にも明らかにしてきたことであります。このため、御指摘の英訳が誤訳とは言えないと考えております。
その英文と日本文を照らし合わせてみると、幾つか首をかしげる英訳がございますが、そのうちの一つが、日本文で言いますと、皆さん方にお配りをしておりますけれども、この慰安婦の募集について、真ん中辺りに、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、さらに、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。
○国務大臣(茂木敏充君) 御指摘の点は理解いたしましたが、先ほどお示しいただいた二ページ、見てみますと、ラインマーカー引いていただいております官憲等がから始まる部分でありますが、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになったと、この表現と英語の表現にそごがあるということはないと思っております。
三つ、「慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。」四つ、「慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった。」
それから、「官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。」これも、読み方によりますが、厳しいと私は思いますね。それから、甘言等による、総じて「本人たちの意思に反して」という部分も議論したいと思うんですが、ちょっとそれは次の機会に譲って、今日は閣議決定された文書についてだけもう一回聞きたいと思います。 まず、先ほど、一つ目は、政府の基本的立場というものを改めて伺いました。
とか、「官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。」とか、「総じて本人たちの意思に反して行われた。」とか、幾つか記述がありますが、それらの記述全てを継承していることは私はないはずだと思うんですね。 なぜならば、当時、平成五年から時間がたって、研究等も進んでいます。
先生御指摘のとおり、平成五年八月四日の官房長官談話におきましては、慰安所の設置、管理、慰安婦の移送について日本軍が直接あるいは間接に関与した、あるいは、募集に関しては、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くある、また、さらに官憲等が直接これに加担したこともあったことなどが記載されているところでございます。
実際に、河野談話には、「官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。」という記述があって、これは問題になっているわけです。これの解釈論ですよね。
お手元の資料の一枚目の真ん中に河野談話からの引用がございますが、この「慰安婦の募集については、」「甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。」という文章だけを読みますと、これは強制連行ではないかというふうに解釈できないわけでもないような文章なんです。
三つ、慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、さらに、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。四つ、慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった。
三つ、「甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加担したこともあった」ことが認められたこと。四つ、「慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった」こと。
したがいまして、当方の資料として直接、日本政府あるいは日本軍が強制的に募集するといったものを裏づける資料はなかったわけですけれども、彼女たちの証言から、どうも募集業者の中にその種のものがあったことは否定できない、そして、その業者に官憲等がかかわったこともまた否定できないということで、河野談話のような表現に落ちついたところでございます。
「慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。」「慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった。」
その場合も、甘言、強圧等、本人たちの意思に反して集められた事例が多くあり、さらに、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。また、慰安所における生活は、強制的状況の下で痛ましいものであった。本件は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題である。
ただ、この談話の中には、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになったというふうに書かれているんです。 要は、これは強制連行を示しているというふうに思いますが、この文言だけでも私は否定するべきだと思いますが、どのようにお考えでしょうか。
その踏襲をしている中で、先ほど言った直接軍が関与したといういわゆる文書、資料は見付からなかったということでありますけれども、その河野談話においては、慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧によるなど、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、さらに、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになったということもあったということは、
○国務大臣(玄葉光一郎君) 河野官房長官談話はどういうことを書いてあるかといえば、慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められる事例が数多くあり、さらに、官憲等がこれに加担したこともあったことが明らかになったと。
この批判の中に、河野談話、「官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。」この調査したサンプルというのは限られているわけです。そういう意味では、この調査がすべてではない。しかし、この調査した限りにおいては、「官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。」 我々、新しいページをめくらなきゃいけないんですね。
やはり、河野談話は政府による調査の結果、慰安所の設置、管理、移送について旧日本軍が直接あるいは間接的にこれに関与した、募集についても甘言、弾圧等による本人たちの意思に反して集められた事例が多くあって、さらに官憲等がこれに直接加担したこともあったと明確に述べられているわけですね。
○福島みずほ君 河野官房長官談話ははっきり、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった、また最後に、非常に強制の下にあったというふうなことを言っております。 だとすれば、総理が、狭義だ広義だ、狭義の強制性がということを言うことは、この官房長官談話に明確に反しています。
慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、さらに、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。 これも踏襲されるということでよろしいですね。
四月まで勉強会を八回開催し、賛否の立場からなる講師の御意見、さらに資料を検討した結果、軍、政府による強制連行の事実を示す資料は、二次にわたる政府調査、各民間団体の執拗な調査によっても発見されなかった、平成五年八月四日の河野官房長官談話は、当時つくられた日韓両国の雰囲気の中で、事実より外交上の問題を優先し、また、証言者十六人の聞き取り調査を、何の裏づけもとっていないにもかかわらず、軍の関与、官憲等の直接
それから、慰安婦の問題もお尋ねでございましたか、慰安婦の問題につきましても、いわゆる従軍慰安婦と言うことは適切かどうかというのはいろいろ御議論あると思いますけれども、平成五年の河野官房長官談話を通じまして、慰安婦そして慰安所の存在、あるいは軍を含む官憲等の関与を、その当時、政府の立場として認めておるということでございます。
捜査共助によって得ました供述調書の取扱いについてでございますけれども、外国の官憲等が作成した供述調書等の証拠能力につきましては、裁判官、検察官の面前で録取された調書以外の調書に該当するものとして取り扱われます。
九三年に、当時の河野官房長官談話では、慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧によるなど本人の意思に反し集められた場合が数多くあり、さらに官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった、また、慰安所における生活は強制的な状況の下で痛ましいものであったというふうにしています。